内装制限の木部緩和メモ
ガレージを作るとき、10m2を超えると確認申請が必要になります。
内部には内装制限がかかり、仕上げ材は準不燃材料以上でなければいけません。
木材は準不燃材料ではないので、基本的には不可。
しかし、内装制限で木部を露出するのは、壁・天井面それぞれの面積の1/10までならいいという緩和があります。
造作材などの薄いものなら見つけ面積でいいのですが、
まちづくりセンターに確認したところ、
見せ梁のような大きいものの場合、その
側面も含めて天井面積の1/10という回答をもらいました。
見上げた時に見える面積だけじゃないので注意が必要です。
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